仙北市議会 2013-03-07 03月07日-02号
本来、家を新築すると、不動産登記法により登記をし、家や附属物が倒壊や飛散しないよう管理する義務が所有者に発生しますけれども、何らかの事情で未登記だったり、管理不全な空き家の増加等があって、今後、空き家等が管理不全な状況にならないよう行政と市民が互いに協力し、安全で安心な地域社会形成が図られるよう、仙北市空き家等の適正管理に関する条例、仮称であります。その制定を進めているところであります。
本来、家を新築すると、不動産登記法により登記をし、家や附属物が倒壊や飛散しないよう管理する義務が所有者に発生しますけれども、何らかの事情で未登記だったり、管理不全な空き家の増加等があって、今後、空き家等が管理不全な状況にならないよう行政と市民が互いに協力し、安全で安心な地域社会形成が図られるよう、仙北市空き家等の適正管理に関する条例、仮称であります。その制定を進めているところであります。
また、境界確定訴訟に代わる制度として平成18年から施行された筆界特定制度の導入により、全国で6,000筆界を超える筆界特定申請が提出されており、さらには全国各地で実施されている「不動産登記法第14条地図」の作成業務の実施と相まって、さらなる筆界特定申請の増加が予測されています。
第三十四条の改正は不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行により、字句の整理をするものであります。第四十四条の三第二項及び次の第五十五条の改正は震災等により住宅が滅失、損壊した土地について避難指示等が長期間に及ぶ場合、避難指示等の解除後三年度分に限り、住宅用地とみなす措置が講じられることに伴う必要な措置を加えたものであります。
次に、資料の2ページになりますが、第33条の固定資産税の納税義務者等の改正につきましては、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律が、施行されたことによる用語の整理を行った改正であります。 次に、資料4ページになりますが、第42条の3につきましては災害対応関係の特別措置が図られたものであります。
本市では平成12年度より各種資料のもとに法定外公共物の公共用財産の確認作業の準備を進めてきましたが、本年度は法務局備えつけの不動産登記法第17条地図及び公図などを収集しており、平成14年度からは法定外公共物等の特定、機能の確認により順次譲与申請を行っていきたいと考えております。譲与を受けた法定外公共物等の管理につきましては、市町村の裁量による管理ができることとされております。
ただ、地方税法第三百八十一条第七項の規定に基づき修正の申し出をするに当たっても、不動産登記法第三十五条に登記申請に要する書面ということで、関係者の同意書または承諾書の添付が義務づけられておりますので、まずは現在の所有者である事業者の理解を得るため、話し合いをしているところでありますが、いまだ同意を得るに至っていないということは先ほど申し上げたとおりであります。